葬儀が滞りなく終わり、ホットしている暇もなく、するべきことがあります。
簡単に説明いたします、詳細は関係機関の窓口へお問合せください。
故人の国民健康保険の喪失手続き
葬祭執行者が申請。
上記の証書を返還。
葬祭執行者が申請。
死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金などを請求できる場合があります。
詳しくは窓口へお問合せを。
死亡届又は未支給年金請求が必要。
詳しくは窓口へお問合せを。
厚生年金 (社会保険事務所)
厚生年金と国民年金の両方がある場合は、社会保険事務所へお問合せください。
故人が「加入者」か「扶養家族」で届け書類が違います。詳しくは、企業・健康組合もしくは管轄の社会保健事務所へお問合せを。
申請から1週間以内の支払いが原則。
金融機関によって必要書類に相違があります。
詳しくは該当金融機関にお問合せを。
※その他、役所手続きがある場合もあります。また遺産相続の手続きが必要な場合もあります。
上記記載のものは、早急にされたほうがいいものだけを記載いたしました、受給資格のない年金が振り込まれた場合、返還義務が生じます、又、埋葬費なども申請しない限り、受給できません。
必要書類等は関係機関にお問合せのうえ、申請手続きをして下さい。
お気軽にお問合せください